医療費控除のやり方|確定申告で損をしないために知っておくべきこと|登戸・向ヶ丘遊園の歯科・歯医者|ポライト歯科クロス向ヶ丘|土日診療

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医療費控除のやり方|確定申告で損をしないために知っておくべきこと|登戸・向ヶ丘遊園の歯科・歯医者|ポライト歯科クロス向ヶ丘|土日診療

医療費控除のやり方|確定申告で損をしないために知っておくべきこと

歯科での治療も医療費控除の対象になるのをご存知ですか?

今回は医療費控除についてお話しします。

 

医療費控除とは

本人または本人と生計を一にする配偶者やその他親族(子供等)のために
支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。

 

歯科では保険診療はもちろん、保険外の被せ物の費用やインプラント治療も対象になります。

歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円を超えたものに対して適用されます。

 

対象期間

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。

 

申告し忘れていても5年前まで遡って控除を受けることができます。

 

 

対象となる医療費

 

医師または歯科医師に支払った診療費、治療費

治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

・入院の際の部屋代・食事代等

などが挙げられます。

 

歯科の対象

・保険診療

・セラミック治療

・保険外の詰め物、被せ物の費用

・自由診療

・インプラント治療

・小児矯正

・成人矯正(噛み合わせ改善の場合のみ)

・通院のための交通費(バスや電車などの公共交通機関のみ)

小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

※ホワイトニング、審美目的の治療は対象外となります。

 

対象とならない医療費

ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金

・健康診断の費用

・自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場代

などが挙げられます。

 

詳しくは国税庁の(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm)をご覧ください。

申告には領収書が必要になりますので、捨てずに保管をお願いいたします。

 

 

控除額の計算

控除額は以下のように計算されます。

(その年に支払った医療費の総額 − 保険金などで補てんされる金額) 

− 〔10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)〕

= 医療費控除額(最高200万円)

 

申告期間

申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、

管轄の区役所・市役所・税務署などで受け付けており、

現在は郵送やインターネットでの申告も可能になっています。

 

 

詳しくはお近くの税務署にお問い合わせいただくか、

国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)をご覧ください。

 

 

記事監修者

記事監修者 自見 佳祐
院長 自見 佳祐

所属

  • 日本顎咬合学会 認定医
  • 国際口腔インプラント学会 DGZI Japan 認定医
  • 日本歯科審美学会 会員

お口に関するお困りごとはここに来れば解決できるという場所を提供できればと思います。
また、ご来院された皆様が気持ちよく過ごすことができる空間づくりをスタッフ共々行ってまいりますので、ポライト歯科クロス向ヶ丘をどうぞよろしくお願いいたします。